1951-11-26 第12回国会 参議院 通商産業委員会 第16号
そうして組合は、只今一千万円の全額拂込の組合となつております。そうして依然としてそれを継続いたしております。中金のほうではそんなに歩積をせんでもいいというようなお話もあつたようでありますけれども、いやいやそうではない、我々はこうして蓄積さしてもらう以外には蓄積のしようがないからということで以て、今日までなお継続しておるわけであります。
そうして組合は、只今一千万円の全額拂込の組合となつております。そうして依然としてそれを継続いたしております。中金のほうではそんなに歩積をせんでもいいというようなお話もあつたようでありますけれども、いやいやそうではない、我々はこうして蓄積さしてもらう以外には蓄積のしようがないからということで以て、今日までなお継続しておるわけであります。
覚 書 足利工業株式会社の運営に関し関係者立会協議の結果、左記の通り特約を締結する以下足利工業株式会社を單に会社、取締役社長田中平吉を甲とし、専務取締役高橋正吉を乙と称する 一、乙は会社に対し芝浦足利寮及其の電話備品其の他一切を附したる所有権、銀座尾張町ビル七階、並に交詢社ビル二階の各賃借権、モリス自家用自動車一基の所有権、東武鉄道株式会社五十円全額拂込済株式参万五千株の所有権を現実に無償にて提供
○政府委員(岡咲恕一君) 未拂込の制度が廃止せられまして、やがて二年になるわけでございますが、東京の日本橋の登記所の調査によりますと、その管内の株式会社は殆んど拂込を徴収いたしまして、全額拂込になつておるようでございます。尤も東京都内におきましても他の登記所におきましては、尚未拂込が多少残つておるように聞いております。
その増資の傾向といいますか、それがどんな工合になつておるのか、又株式は全額拂込制が商法の改正において実現しましてから日が浅いのでありまするが、未拂込制度廃止のために増資をするというような傾向が生じたのではないか、その辺のことについてお尋ねいたします。
○松村眞一郎君 前のように四分の一拂込の制度を止めて、全額拂込の制度にした場合に、当然授権資本というものを考え付かなければならん筈だと思うのですが、それはどういうわけだつたのでありましようか。
しかのみならず現在のインフレーシヨン下におきましては、貨幣價値の下落によりまして、現実には殆んど株金分割拂いの実効はなく、又現在主要な会社は多くその株金は全額拂込済みでありまして、分割拂制度を廃止しまして、さしたる影響はないと考えられるのであります。
これに加えて、現在のインフレーシヨンにおいては、貨幣價値の下落によりまして、実際には株金分割拂いの実効はなくなり、現在会社の多くは全額拂込済であります。結局、分割拂制度を廃止しても、経済界にさしたる影響はないと考えられるのであります。よつて政府は、株金分割拂制度を廃止し、さきの弊害を一掃し、会社の資本計算を容易ならしめ、もつて外資等の導入の一助たらしめたいと考えるのであります。
しかのみならず、現在のインフレーシヨン下においては、貨幤價値の下落によりまして、現実にはほとんど株金分割拂の実数はなく、また現在主要な会社は多くその株金は全額拂込済でありまして、分割拂の制度を廃しましても、さしたる影響はないと考えられるのであります。
東寶株式会社は、昭和十八年十二月十日、株式会社東京寳塚劇場、資本金六百九十二万円、全額拂込済と東寳映画株式会社、資本金四百五十万円、全額拂込済とが合併して、資本金千百四十二万円を以て設立、映画、演劇、各劇場及びこれに附帶する事業関係を包含、多角経営によつて、映画演劇を通じて日本文化の向上発達を理想としましたが、昭和二十年三月九日、株式会社梅田映画劇場、資本金五百万円、株式会社南街映画劇場、資本金二百五十万円
さいぜん阪田局長から一千万円全額拂込の例がございましたが、大体そういうふうなものを一つの会社と見て、それのパーセンテージを聽きたい。そのパーセンテージは大体一千万円の会社は、日本全國の水準としてはむずかしいかとも思いますが、大株主は大体何パーセント、今次この法案の眼目となるところの小株主が大体何パーセントを占めるか、このパーセンテージをお聽きしたいのであります。この二点をお尋ねいたします。
それから第三点は資本の増加の問題でございますが、これは第一に資本増加の原則としまして、新株はすべて全額拂込の株式にするということにいたしておりまして、御存じのように未拂込の制度というのは、商法上はございますが、今後運用としては認めて行かないという方針にいたしております。
それから次は第二十五條の十でございますが、これは金融機關が指定時に所有いたしました特經會社の發行した株式についてその未拂込の催告を受けて失權整理を認められるのでございますが、それ以外の株式については催告額の全額拂込に應じなくてはならないということでございます。
二十五條の規定しておりますところは、金融機關が指定時に所有しておりました特經會社の發行した株式についてでありますが、それは企業再建整備法に基きまして未拂込株金の拂込催告を受けた失權整理を認められたもの以外の株式については、催告額の全額拂込に應じなければならないということであります。格別この點については詳しく御説明する必要もなかろうと思うのであります。 次は第二十五條の十一であります。